シンプルライフ実践中のRinです♬
今日は老後破綻しないために自分なりに気を付けていることについて書きたいと思います。
少し前に定年までに確認しておきたリストを作りました。
そして、それは定期的にアップデートしていますし、自作のエンディングノートにも記載しています。
因みに、定年までに確認しておきたいリストはこちらです。
- 夫婦の年金収入額
- 資産の内訳(貯蓄・退職金・確定拠出型年金等)
- 保険の契約内容
- 親の家をどうするか(夫は長男です)
- 介護が必要になった場合、自宅での生活か、介護施設へ入所するか
- 介護の費用はあるか
- 誰に介護をしてもらうか
- 急に倒れた場合に対応してもらう人は誰か
ねんきんネットで夫婦二人の年金額は確認しています。
年金を繰り下げるかどうかはじっくり考え中!
≫年金受給開始まで10年!改めて繰上げ・繰下げ受給について考えた
思った以上に少ない年金にどうしたものかと思っちゃいます💦
ま~病気もせずピンピンコロリで一生を終えられたらいいのですが・・・。
医療費や介護費用もしっかり考えておかなければいけまんせよね。
先日、友人から父親を施設に入れたいと相談されました。
既に介護の現場(ケアマネジャー)からは離れていますが、入居できそうな特別養護老人ホームの資料を渡しました。
友人の一番気になるポイントは年金で施設費用が支払えるのか?
そりゃそうですよね。
年金で足りなければ資産を取り崩したり、家を売ったりしなければならなくなるかもしれません。
十分な財産があれば問題ないのでしょうがね。
友人の場合は、父親の家は公営住宅で貯金も僅かばかりとの事でした。
なので、金額が高いと子供達で少しずつ出さねばならないと・・・。
そこで、お節介だとは思ったのですが、年金額と貯金額を確認し自己負担がどのくらいかかるのか計算してみました。
こちらは、私が住む地域の特別養護老人ホームの個室タイプの概算です。
介護度3で自己負担割合が1割の場合です。
- 介護報酬 28,106円
- 食費 51,000円
- 居住費 90,000円
事務経費や行事費用などは別途必要になります。
地域や施設の体制等によっても多少金額が変わりますが、一つの目安と思って頂けたらと思います。
※介護報酬分は自己負担2割の人は2倍、3割負担の人は3倍になります。
友人の場合は市民税非課税世代なので介護保険負担限度額認定申請をするように伝えました。
収入と資産から負担段階が大きく変わります。
介護保険負担限度額認定証を受けるには世帯全員が市民税非課税世代である事が基本です。
その上で、年間の収入や資産によって5段階に分類されます。
(詳しく確認したい方は記事の一番下まで見てね。)
友人のお父さんは第3段階の②でしたので以下の費用負担になります。
- 介護報酬 28,106円
- 食費 40,800円
- 居住費 39,300円
かなり下がりますね。
その金額を聞いて「何とか年金でいけそう!消耗品や医療費は貯金を切り崩しそれもゼロになれば兄弟で考える」との事でした。
因みに、同じ介護度3で1割負担の場合で収入が年額80万円以下の第2段階だとこのくらいになります。
- 介護報酬 28,106円
- 食費 11,700円
- 居住費 24,600円
日本年金機構によると、令和4年の国民年金(老齢基礎年金 満額)は64,816円でしたので多少の貯えがあれば何とか入れますね。
施設代が年金でまかなえたら安心ですよ。
子供世代もお金がかかる時期だったりこれからは病気のリスクもある年代だったりします。
更に、自分達の老後も見据えてお金も貯めなければなりません。
全力で親のためにお金を出すのは危険です。
そして孫のために全力を出すのも危険(小さい声)
親の介護費用を捻出してしまったせいで、自分達が老後破綻してしまう事態は避けなければなりません。
今から老後資金の対策をしておくと、豊かな老後が迎えられると信じて、無理のない程度に頑張りたい。
私は年金を繰り下げるつもりでいますが、繰り下げる事により年金額が増えると、介護サービスの費用や保険料が増える可能性もあります。
繰下げて年金額は増えたけれど、支払いが多くなっては困っちゃいますものね。
なので年金をもらう時期も慎重に考えないといけないですね。
最後に・・・
介護は、良い介護サービス+ご近所さん+主治医
この連携が上手くいくと離れていても安心なので、心配りをしておきたいですね。
今日は久しぶりに介護ネタでした。
それでは~
老後資金はどのくらい必要か真剣に考えてみた。
介護認定を受けている人が確認しておきたい事。
段階 | 所得・資産 |
第1段階 |
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第2段階 |
|
第3段階① |
|
第3段階② |
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第4段階は上記以外の人です。
※介護保険負担限度額認定証は有料老人ホームやグループホームでは利用できませんのでご注意ください。
詳しくはお住まいの市町村の介護保険課にお問い合わせください。