今年もまた裏の家の植栽が我が家に侵入してきております。
(写真は前回のもの)
隣の家の木や草が大きくなって、自分の庭にまで枝が伸びてきちゃって今年も家の裏が通りにくくなってきました。
これ、「どうにかならないのかな?」って思うことない?
実は、お隣の植栽に悩まれている方は割と多いと思うんだよね。
姉の家も、お隣の植木が大きくなり過ぎて声をかけても切ってくれないと嘆いていました。
実は、2024年にこの越境した木の枝に関する法律が改正されたのをご存知ですか?
今回は、そのことについて書きたいと思います。
隣の家の木が侵入する理由とは?
まず、どうして隣の家の木が自分の敷地にまで侵入してきちゃうのか?
境界線の問題
例えば、隣の家との境界線がちょっと曖昧だったりすると、木がどんどん成長してきて、気づいたら枝がこっちに伸びてきてた、なんてことがあるよね。
境界線がはっきりしてないと、お互いにどこまでが自分の土地かよくわからなくなっちゃうことがあるかもしれません。
木の成長と予測不能な侵入
もう一つの理由は、木が思った以上に大きくなること。
例えば、最初はかわいい小さな木だったのに、いつの間にか大きくなって、枝がこっちにまで伸びてきちゃった!って感じ💦
これって、木を植えた時には全然想像してなかったことで、気づいたら「え、こんなに伸びてたの?」ってびっくりすることもありますよね。
民法改正前のトラブル事例
以前は、こんな風に木が隣の敷地に侵入しても、どうしたらいいかよくわからないことが多かったと思います。
隣の人と話し合ってもうまくいかなかったり、ちょっとしたことでケンカになっちゃったりして、結局どうにもならないまま、ずっとモヤモヤしてたってことあると思います。
でも、今回の民法改正で、その辺が少しスッキリしました。
民法改正の概要とその影響
2024年に改正された民法では、隣の家の木が自分の敷地に侵入してきたときにどうしたらいいのか、具体的なルールが決まりました。
これで、困ったときに「どうしよう…」って悩むことが少なくなるかも。
改正の背景と目的
今回の民法改正は、隣人同士のトラブルが多くなってきたことが背景にあるようです。
特に木とか植物が原因でのトラブルって、結構あるみたいで、それを防ぐために、法律をもう少しわかりやすくしようってなったんですね。
目的は、お互いに気持ちよく過ごせるようにすること♪
改正後の具体的な変更点
で、実際にどう変わったかというと、例えば、隣の家の木がこっちの敷地に侵入してきたら、どんな手順でその枝を切ることができるか、ちゃんと決まりました。
それに、もし木のせいで家に被害が出た場合には、どう補償を求めればいいかもわかりやすくなったのもありがたいです。
木の侵入を防ぐための具体的な対策
さて、法律の改正でどのような手順で対策ができるのか確認してみました。
以下の場合には自ら木の枝を切る事ができるようになったんですね。
1.木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、木の所有者が相当の期間内に切除しないとき(相手に切除が必要な状態や理由、期限などを記した文書を通知したが切除してもらえない場合など)
2.木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき(不動産登記簿などの公的な記録により、所有者へ通知しても返送された場合などで、所有者の所在がわからない場合など)
3.急迫の事情があるとき(台風で隣地の木の枝が折れ、落下して建物を壊す恐れがある場合など)
「相当の期間」とは、越境した枝を切り取るために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案にもよりますが、基本的には2週間程度と考えられます。
民法第233条第3項第1〜3号(出典:君津市HPより)
木を切って欲しい理由や期限を文書で伝えても切除してもらえない場合は、越境してきた木を切る事ができるようになったと言う事です。
更に、その木を切る費用についても基本的には木の所有者に請求できるそうです。
また、木を切るために木の所有者の土地を必要な範囲で使用する事も認められているようです。
我が家の場合
毎年のように伸びてくる裏の家の草木。
2年程続けて声を掛けたらお盆休みに切ってくれました。
仕事が忙しくなかなか手が回らないと仰っていました。
今年はまだ伝えていないのですが・・・
お盆休みが終わるまで待つつもりでいました。
そうしたら、この3連休で綺麗に切ってくれました!!
言いに行くのも嫌な気持ちになるので、待っていて良かったわ。
越境している草木に困っている人の参考になれば嬉しいです。
それでは~
最近、買い替えた大人気の草刈り「三徳小鎌赤坂式」は最高でした。→後日、記事にしますね。
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