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定額減税があなたの家計にもたらす恩恵: 計算方法から適用期間まで解説します!

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最近、ニュースでも頻繁に聞かれるようになった定額減税がいよいよ6月から開始されます。

独身時代は経理事務をしていて、現在は2か所の介護事業所の経理・総務事務の業務を請け負っています。
その傍らで介護の仕事もしているんですがね💦ハタラキスギ?

そこで定額減税のやり方について税務署の研修に参加してきたので分かりやすく説明したいなと思います。

目次

定額減税とは?

定額減税の基本概要

そもそも定額減税ってなんなの?
聞いたことはあるけれど、自分がいくらお得になるの分からないと言う人もいるかもしれませんね。

「令和6年度の税制改革で今年度の所得税を減税するよ!!」と言う話です。

減税額は、
本人・・・・3万円
同一生計配偶者・扶養親族(いずれも居住者)・・・1人につき3万円

例えば、夫婦(妻の収入が103万円以下)+扶養親族2人の場合は合計4人分=12万円分減税される形になります。(住民税からの減税は1人1万円なので4万円です)

因みに、居住者とは日本国内に「住所」があるかまたは現在まで引き続いて1年以上「居所」がある個人のことを指します。

定額減税が適用される期間

給与をもらっている人は6月に支給される給与から減税がスタートします。
夫の場合は6月25日に支給される5月分給与からと言うことになります。

誰が定額減税の対象になるのか

対象となる人は、今年度に所得税を納める人で給与のみの収入の人の場合は収入が2,000万円以下の人です。

(給与所得以外の収入がある人や特別障害者等を有する方はこちらで確認してください→国税局

定額減税の計算方法

どのようにして実施するの?

給与所得者の場合はこんな感じになります。

令和6年6月1日以降に支払われる給与から本来引かれる所得税から月次減税されます。

複数の仕事を掛け持ちしている場合は、主たる給与を支払ってもらっている「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している会社からとなります。

例えば3万円月次減税される場合。

6月給与の所得税10,000円⇨定額減税で0円
7月給与の所得税10,000円⇨定額減税で0円
8月給与の所得税10,000円⇨定額減税で0円
9月給与の所得税10,000円⇨10,000円 定額減税なし

定額減税分が控除されるまで月次減税を行います。

因みに、3か所でアルバイトをしていて所得税を支払っているからと言って、3か所から減税はされませんのでご注意ください(笑)

万が一、減税されたとしても年末調整や確定申告時に返金しなければならないので行って来いになるだけなので気を付けてね。

所得税から引き切れない場合

例えば、扶養親族が多かったり、住宅取得控除を利用していたりして給与から引き切れない場合もあると思います。

そんな場合でも住民税の計算で調整され給付されますので満額控除されますので安心してください。

ふるさと納税はどうなる?

私が1番に気になったのは、ふるさと納税の控除上限額が変わってしまうのか心配でしたが、こちらも定額減税前の所得で決まるため影響はないようです。

年度の途中で入社した場合は?

月の途中で入社した場合はどうなるのか気になったので税務署に確認したところ、あくまでも6月1日時点で雇用されていない人は月次減税の対象外になるそうです。

最終的に年末調整(年調減税)や確定申告で清算する形になりますね。

扶養家族に変更があった場合は?

年の途中で出産したり、途中で働き出したりして扶養親族の数に変更になる場合もあると思います。

その場合も6月1日時点の計算で月次減税するので途中で変更はしません。
最終的には年末調整で清算することになります(年調減税)

かなり端折ってお伝えしましたし、年調減税についてはまだ税務署まで詳細が来ていないため説明や資料はありませんでした。

最新の詳しい情報は国税局のHPにてご確認ください。

🔗定額減税について:国税局

間違いがあったらコメントでお知らせください。タニンマカセ~
修正します。

思う事

いや~この定額減税事務がかなり面倒なんですよね。
これ給与計算する担当だけじゃなく住民税の計算をする市町村も仕事増えて大変ですよね💦

1人当たり3万円を支給じゃダメなのかね?
色々な事を考えて定額減税にしたんだとは思いますがね💦

ま~~減税にならないよりはずっとマシなので頑張ります。
それでは~

少しでも家計の足しになるように開設しました💦

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