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「知らないと損」介護認定で受けられる“意外な控除”とは?

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おはようございます、Rinです。

10月も中旬。
年末まではまだ少し先ですが、そろそろ来月あたりから医療費や仕事用の経費を見直す時期がやってきます。

私は毎年このタイミングで、引き出しのレシートをまとめて仕分け。
地味な作業ですが、あとから慌てずに済むのでちょっとした“自分への優しさ”です。

そんな作業中にふと思い出したのが、以前書いたこちらの記事。
👉介護認定を受けていると障害者控除が使える?

実はこれ、知っている人は意外と少ないんですよね。
「介護認定があると、税金の控除を受けられる場合がある」って。

姑の近況から気づいたこと

うちの姑は数年前に脳梗塞を発症して、右手足に少し麻痺が残りました。
今年の介護認定では「要介護1」になりましたが、それでも身の回りのことは自分でこなしています。

ただ、転倒のリスクもあるため、住宅改修や福祉用具の貸与を利用中です。
(その様子はこちらの記事に書いています)

そんな折に、市の広報で見かけたのが「障害者控除対象者認定書」という文字でした。

手帳がなくても控除を受けられる?

そうなんです。
障害者手帳を持っていなくても、一定の条件を満たすと“障害者控除”を受けられる場合があります。

特に、65歳以上で身体や精神に障害があり、一定の基準に準ずると認められる方は、市区町村から「障害者控除対象者認定書」が発行されることがあります。

たとえば──

  • 要支援2または要介護1~5の認定を受けている
  • 障害者手帳などを持っていない
  • 生活保護を受けていない

※自治体によって基準や判断方法は異なります。

控除を受けるメリット

この認定書を提出すると、本人や扶養している家族の所得税・住民税が軽減されます。

特に、親を扶養している場合は「扶養控除」にプラスして「障害者控除」も受けられることに。
知らないと見過ごしてしまいそうですが、意外と大きな差になります。

確定申告や年末調整で「障害者控除対象者認定書」を添付すれば、控除が受けられます。
(出典:国税庁 No.1160 障害者控除

また、今年に入って友人から介護の相談を受けた時に、この「障害者控除対象者認定書」の申請をアドバイスしました。

その方はすぐに役所へ行き、手続きをされたようで、後日「申請が通った」とお礼を言われました。
やっぱり、知らない人ってまだまだ多いんですよね。

申請の流れ

申請は、市区町村の窓口またはホームページから。
申請書を提出するだけで完了します。

介護保険証や身分証明書の提示を求められることもありますが、特別な準備はほとんど必要ありません。

基準日はその年の12月31日。
今から準備しておけば、来年の申告時にスムーズですよ。

過去にさかのぼって申請できる場合も

「もう過ぎちゃったし…」という方もご安心を。
自治体によっては、最大5年分までさかのぼって控除を受けられるケースもあります。

知らなかったではもったいないので、この機会に一度チェックしてみてくださいね。

さいごに

こういう制度って、調べてみると意外と“抜け道”というか、「知ってる人だけ得する仕組み」が多いんですよね。

姑の書類をまとめながら、「これ、自分の親にも該当するかも?」と気づいた私。
秋の夜長に、ちょっとだけ真面目モードです。

書類を整理しながら思ったんです。
「お金の整理も、心の整理も、早めがいちばん気が楽」ってね。
それでは~また。


※既に障害者手帳をお持ちの方や、所得税・住民税が非課税の方は
「障害者控除対象者認定書」の申請は不要です。

※市区町村によって取り扱いが異なりますので、詳細は必ずご確認ください。


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