シンプルライフ実践中のRinです♬
今日はちょっと愚痴ります。
ご興味がない方は次の記事までお待ちください(笑)
介護の仕事を始めてから22年になります。
介護職員としてサービスを提供したり、ケアマネジャーとして計画を立てたりしてきました。
最近は、父親の介護もありサービスを受ける側の立場にもなりました。
そんな私が「あれ?これはないんじゃないかな~」と思ったことです。
コロナの影響で介護事業所も感染リスクを避けるためにいつも以上に、多くの手間や時間、衛生用品等を使っています。
そんなことから通所介護では特例報酬が6月1日から算定(利用者の同意必須)できることになりました。
これはどういうことかというと・・・。
例えば、5時間以上6時間未満のサービスの場合は、7時間以上8時間未満の報酬が受け取ることができるのです。
利用時間 | 介護報酬 | 自己負担金 |
5時間以上6時間未満 | 7,650 | 765 |
7時間以上8時間未満 | 8,870 | 887 |
差 額 | 1,220 | 122 |
(注意)地域区分の加算なし、介護度3の場合
実際に、利用していない時間も請求して良いよ!
そういうことです。
今回の例でいくと1回あたりの差額が介護報酬全体で1,220円、自己負担金122円がプラスです。
自己負担金は1割負担として算出していますので、3割負担の人は366円増になりますね。
月に4回算定したとすると、介護報酬は4,880円、1割負担の人で自己負担金は488円になります。
ここで何が言いたいかと言うと・・・。
- 利用者にも負担させる
- 利用者に制度を理解させて同意を得る
- 同意出来なければ取らなくて良い
サービス事業者だけでなく、利用者もこのコロナの影響で大変な思いをされています。
その利用者へも負担をさせるのです。
じゃあ自己負担金を値引きしてあげたらと思うかもしれませんが、勝手に自己負担金を割引することは法令違反になります。
そして、この制度を理解してもらうために、サービス事業者が丁寧に利用者やその家族に説明し同意を得なければならないんです。
しかし、一部のサービス事業者は印刷したお知らせを配って同意書にサインをさせておしまいです。
その結果、ケアマネジャーに値上げの理由を確認してくる利用者も多いです。
今まで通りサービスを使いたいので、理解しないままに支払う事に同意する利用者もいます。
もちろん中には、同意できない人もいます。
介護保険で利用できる限度額ギリギリまでサービスを使っている人などは、報酬金額のアップは全額自己負担につながるかもしれませんからね。
すると、同じ介護度で同じサービスを使っていて利用金額が違うということにもなります。
何だか、モヤっとします。
更に、サービス事業所によっては、
「同意できなければ、うちのサービスを利用しなくて良い」と言うところも・・・。
正当な理由があれば、利用を断っても良いとされていますが、この場合どうなんでしょうね。
同意した人と同意しない人との不公平感。
利用者は納得せざるを得ない状況。
更に、現場は大混乱です。
一生懸命に事業所の負担を考えて出してくれた特例報酬です。
サービスを提供する側からしたら、介護報酬を上げてくれるのはとてもありがたいことです。
コロナの影響で経営が行き詰まり、事業所が倒産するような事は避けたいので報酬アップは賛成です。
特別定額給付金は様々な負担を考えて一律十万円の支給になったので、同じように自己負担無しの公費だけの支援にしてほしかったなと思います。
それが無理なら、この特例報酬は介護保険での介護度による限度額(支給限度額)には含めなくて良いと一言入れてほしかったな。
私が勤める系列のデイサービスでは、「県や保険者からの支援もあるし、利用者やスタッフにも混乱を招きたくない」との理由で、特例報酬は算定しないことにしました。
今後、状況が変われば算定するかもしれませんが・・・。
報酬アップになったのに、モヤっとしたのは初めてのケースでした。
おまけ
このような利用者負担増になった時に改めて必要だと思った事。
- 利用者からスムーズに同意を得られるだけの満足がいくサービスを提供する努力。
- そして、頂く報酬分の感染予防対策がちゃんとなされているかを評価する仕組み。
今日は私の愚痴にお付き合い頂きありがとうございました。
夜は明るく更新しま~す。
それでは!
(注意)
利用時間や回数によって算定できる回数は違います。
また、事業所の規模等によって報酬単価も違います。
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